働き方改革
働き方改革の目指すもの
「働き方改革」とは、働く人々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で「選択」できるようにするための改革です。
日本の企業は「少子高齢化にともなう生産年齢人口の減少」や「働く人々のニーズの多様化」などの課題に直面しており、これに対応するために、生産性の向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境をつくる必要に迫られています。
今後の日本企業は、働く人々の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方が選択出来るようにし、一人一人がより良い将来の展望を持てる職場づくりをすることで勤労意欲の高い労働力を確保していく必要があります。
働き方改革に至る背景
内閣府の平成30年版高齢社会白書の推計によりますと日本の生産年齢人口(15歳~64歳の人口)は、2017年7,596万人から2065年4,529万人と4割程度減少します。
1960年頃から1990年代半ばの日本は「人口ボーナス期」と呼ばれる時期でした。
「人口ボーナス期」とは、「生産年齢人口 (15歳~64歳の人口) 」が増え続け、「従属人口 (14歳以下の年少人口と65歳以上の老年人口の合計人口)」に対しての比率が圧倒的に多い時期のことをいいます。
安価で豊富な労働力があり、従属人口が少ないために教育費や社会保障費の負担も少ないので、国家予算から経済政策の予算を多く取ることが出来、経済が活性化します。
体力・筋力のある男性が長時間労働し、女性は専業主婦として家を守ることで経済成長が可能だった時代です。
その後、日本は「人口ボーナス期」とは逆の「人口オーナス期」に入ります。オーナス(onus)とは、英語で「重荷、負担」という意味です。
「人口オーナス期」とは、少子高齢化が進み、人口構成上、「生産年齢人口」に対する「従属人口」の割合が高まる時期のことをいいます。この時期は、生産年齢人口の急減と老年人口の急増が同時に進行し、人口構成の変化が経済発展にとって重荷・負担になります。
「生産年齢人口」が減少していく中で労働力を確保するためには、「女性」、「高齢者」、「病気療養中の人」、「障害者」、「外国人」など多様な人々が働ける環境を整備する必要があるのです。
生産年齢人口が減少すれば労働力も不足します。労働力が不足すると人材確保のために人件費が高騰するため、短時間で高付加価値を上げる企業体質に転換することが企業が生き残る条件になります。つまり長時間労働を減らして、時間当たりの生産性を向上させることが出来た企業は生き残り、それが出来なかった企業は淘汰されます。
働き方改革に積極的に取り組んだ場合・取り組まなかった場合
もし、「働き方改革」に積極的に取り組まなかった場合はどうなるか考えてみましょう。
生産性の向上に取り組まなければ利益はいずれ減少します。長時間労働も是正されないのであれば、36協定違反による経営者の書類送検、残業代未払いリスク、過労死リスクなども高まりますし、離職率も増加します。求人をしても優秀な人材を採用することがこれまで以上に難しくなります。ブラック企業化し、衰退、倒産の危機を招くことになるでしょう。
では、「働き方改革」に積極的に取り組んだ場合を考えてみましょう。
長時間労働の是正と時間当たりの生産性の向上を実現できれば、残業の削減につながります。残業が減ると『何かしら理由があって長時間労働は出来ないけれども優秀である人材』を採用することが出来ます。求人への応募が増えますので優秀な人材を選ぶことが出来ます。
未払い残業代にともなうリスクが軽減し、過労死リスクも軽減します。
長時間労働が是正され、短時間で生産性を上げる企業体質に改善されますので、以前は手が回らずに断っていたような大きな仕事を受注することも可能となるかも知れません。
雇用形態にかかわらない公正な待遇を確保できれば、短時間労働者や有期雇用労働者のモチベーションアップも可能となり、さらに生産性向上が見込めます。
「働き方改革」を後押しする助成金なども受給出来るようになります。助成金を受給しながら職場環境を改善しましょう。
働き方改革関連法の概要
主な改正項目 | 大企業 | 中小企業 | |
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労働基準法 | ①残業時間の上限規制 | 2019/4/1 | 2020/4/1 |
②年次有給休暇の付与義務 | 2019/4/1 | ||
③月60時間超の残業の割増賃金率引き上げ | ※施行済 | 2023/4/1 | |
④フレックスタイム制の拡充 | 2019/4/1 | ||
⑤高度プロフェッショナル制度の新設 | |||
労働時間等 設定改善法 | ⑥勤務間インターバル(努力義務) | ||
労働安全 衛生法 | ⑦労働時間の客観的な把握 | ||
⑧産業医・産業保健機能の強化 | |||
パートタイム労働法※ 労働契約法 労働者派遣法 | ⑨雇用形態による不合理な待遇差をなくすための規定の整備 | 2020/4/1 | 2020/4/1 (パートタイム労働法※は2021/4/1) |
⑩労働者に対する待遇に関する説明義務の強化 |
※パートタイム労働法は、今回の法改正により、「パートタイム・有期雇用労働法」となります。
働き方改革への対応でお悩みの方は、ぜひソラーレにご相談ください。