36協定の届出をきっかけに長時間労働のリスクについて考える

 長時間労働が注目されている中「残業時間の上限を月60時間・1年間では720時間」、「繁忙時期は1か月100時間、その翌月と合わせて平均80時間」という案が出ています。政府は労働基準法の改正案を年内に国会に提出をし、早ければ2019年度に運用が始まる可能性があります。上限規制がスタートしてから、残業を減らそうとしても現実問題とても厳しい状況になってしまいます。

さらにこの年は今まで適用が猶予されていた中小企業も月60時間を超えた場合の割増賃金率5割以上で計算した割増賃金を支払わなければなりません。今から業務の棚卸をはじめ業務の効率化など対策を考えなければなりません。

 

36協定ってなに?》

労働基準法第36条では「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においてはその協定で定めるところによって労働時間を延長し、または休日に労働をさせることができる」と定められています。この協定届のことを36条で定められていることから36協定と呼んでいます。

 では、みなさまの職場はどうですか?

もし、残業をさせている・休日に労働をさせている、という場合は36協定の届出が必要です。“うちは残業代をきちんと支払っているから大丈夫!”というわけではありません。届出をせず、残業をさせているのであれば違法です。

必ず届出が必要です。

 

《何を定めればいいの? 〜協定事項〜 》

以下を労使で定めます。

①時間外・休日の労働をさせる必要のある具体的な事由

②業務の種類(できるだけ業務区分を細分化して、業務の範囲を明確に)

③労働者の数(パート・パートアルバイトも含む)

④1日及び1日を超える一定の期間についての延長することができる時間又は労働させることができる休日(1日を超える一定の期間・・・1日を超え3ヶ月以内の期間及び1年間としなければならない)

 期間区分

 限度時間(原則)

 1週間

 15時間

 2週間

 27時間

 4週間

 43時間

 1ヶ月

 45時間

 2ヶ月

 81時間

 3ヶ月

 120時間

 1年

 360時間

では、1日の上限は?となるでしょう。

1日の上限は決められていませんが、1日は24時間ですのでここで言える限度時間は15時間となります。職種によっては、急なトラブルが起こり徹夜になってしまう・・・という場合は115時間と書くことになります。

⑤有効期間

 

《特別条項付き協定ってなに?》

 上記で定めた限度時間を超えて労働をさせなければならないという「特別な事情(限定的なもの限られます)」がある場合に限り、“限度時間を超える一定の時間まで労働時間を延長できる旨、及び限度時間を超える時間の労働にかかる割増賃金率”を定めます。このこと「特別条項付き協定」と言います。

限度時間を超える回数は6回までです。

 では、「特別な事情」とは限定的なものというけれど・・・となりますね。

限定的なものとして認められるものは「決算業務」、「ボーナス商戦に伴う繁忙期」、「納期のひっ迫」、「大規模へのクレーム」や「機械トラブルへの対応」(厚生労働相パンフレットより)となります。ただ、業務の繁忙というだけでは認められません。

 また、延長時間を延長する場合に労使の手続きについて定める必要があります。この手続きには特に制約はありませんが“労使が合意した協議”や“使用者が事前に通知する”等の手続きになります。この手続きは必ず行わなければなりません。特別条項をつけていても、この手続きが行われていなければ法違反となります。所定の手続きの時期、内容、相手等を必ず書面に残しておきましょう。

 

《特別条項を月80時間以上で締結している場合》

 特別条項を80時間以上で締結している事業場は労働基準監督署(以下、労基署)の調査の対象となる可能性が非常に高いと言われています。厚生労働省が1月に公表した「長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果」についても80時間を超える事業場を対象としています。今後も長時間労働の是正に向けた取り組み、監督指導の徹底を積極的に行っていくようです。

例えば「36協定届の見栄えを良くしたい」という一心で、特別条項をつけずに協定をし、協定時間を超える労働をしている場合、または上限時間を低く設定し、実際はその時間を超えて働かせていた場合など、悪質な場合は協定違反で書類送検となります。ここは要注意です。

できれば特別条項を付けずに協定が結べればいいのですが、職種によっては現状難しいところでもあります。今年はまず、60時間以内におさめられるようにいま一度業務を見直してみてください。不要な残業をしていることもあります。

そして忘れてはいけないのが長時間労働をしている労働者の体調の把握です。

健康障害が出ていませんか?

 

《過労死ラインは80時間》

政府が出している残業上限の改正案は過労死の認定基準をもとにしていると言われています。

健康障害の発症2〜6ヶ月間で平均80時間を超える時間外労働をしている場合、健康障害と長時間労働の因果関係を認めやすいとされています。しかし、不規則勤務の看護師に労災認定がおりた時の残業時間が80時間を下回っていたケースもありますので、残業時間だけで一概に判断できないこともあります。ですので、休憩がきちんと取れない職種や長時間労働にパワハラなど、心的負荷が大きくかかってしまうと80時間を下回っていても労災認定さることもあるということです。

 

ただ36協定を届け出れば良いというわけではありません。まずは長時間労働をしない、させないという事が重要です。

 

白尾直子

 

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