雇用保険 適用拡大等による対象者(高年齢被保険者)の取得手続き期限
平成29年1月1日からは、満65歳以上の方も雇用保険の適用対象になりました。(高年齢被保険者という区分になります。)今回の適用拡大に関る取得手続の対象者は以下の方となります。
①平成29年1月1日以降新たに雇用する65歳以上の労働者(1週間の所定労働時間が20時間以上、31日以上の雇用見込があること。)
②平成28年12月末までに65歳以上で新たに雇用された労働者であり雇用保険加入対象外であった労働者(1週間の所定労働時間が20時間以上、31日以上の雇用見込があること。)
※高年齢継続被保険者を平成29年1月1日以降も継続して雇用する場合の手続きは不要です。
①は、被保険者となった日の属する月の翌月10日までが提出期限となります。
②は、平成29年1月1日が取得日となり、平成29年3月31日までが特例の提出期限となっています。この期限を過ぎると賃金台帳や出勤簿の提出を求められる可能性もありますので、平成29年3月31日までに提出するように気をつけて下さい。
①、②ともに雇用保険料は平成31年度までは免除予定となっています。65歳以上の労働者が雇用保険に加入することにより、要件を満たせば高年齢求職者給付金、育児休業給付金、介護休業給付金、教育訓練給付金の対象となりますので手続きの漏れに注意して下さい。
また、平成29年4月1日からの雇用保険料率が変更予定となっています。(正式決定ではありません。)被保険者・事業主負担ともに1/1,000ずつの引き下げが予定されております。
雇用保険料率(平成29年4月1日以降)予定
事業の種類 | 雇用保険料率 | 被保険者負担 | 事業主負担 |
一般の事業 | 9/1000 | 3/1000 | 6/1000 |
農林水産・清酒製造の事業 | 11/1000 | 4/1000 | 7/1000 |
建設の事業 | 12/1000 | 4/1000 | 8/1000 |
佐々木良