年度更新
(1)労働保険(労災保険・雇用保険)の年度更新とは
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として計算することになっております。事業主は、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付と前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付の手続きを原則6月1日から7月10日までの間に行わなくてはなりません。この手続きを労働保険の「年度更新」といいます。
(2)年度更新の申告・納付先
「労働保険概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申告書」および「領収済通知書」(※1)を6月1日~7月10日までの間に提出します。提出先は、下記となります。
①金融機関(※2)
②所轄の労働基準監督署
③所轄の労働局
④社会保険・労働保険徴収事務センター(年金事務所内)
(※1)領収済通知書の金額は訂正できません。誤って記入した場合は、新しい領収済通知書に書き直して、提出・納付してください。
(※2)申告書と領収済通知書を切り離さずに提出することができますが、その場合、事業主控に労基署・労働局の受付印の押印はされません。
(3)年度更新のポイント
労働保険料および一般拠出金の額は、次の計算式により算出します。(継続事業の場合)
「 労働保険料 = 賃金総額 × 保険料率(業種により異なる) 」
「 一般拠出金額 = 賃金総額 × 一般拠出金率(一律、0.02/1000) 」
労働保険料および一般拠出金額は、上記の計算式により算出されるため、賃金総額を正確に把握しておくことが必要です。
(労働保険料算定の際のポイント)
①労働保険対象者の範囲に誤りがないか。(労災保険は、雇用形態にかかわらず、全労働者が対象となります。雇用保険は、法令の要件を満たした労働者のみが対象となります。法人の役員、事業主と同居している親族は原則対象外です。)
②賃金総額に賃金としないものが含まれていないか。
(例:役員報酬、解雇予告手当、任意・恩恵的なもの、休業補償など)
③賃金総額に年度途中の退職者の賃金が含まれているか。
④賃金総額に交通費(非課税分、現物支給の定期代等)、賞与が含まれているか。
⑤雇用保険の高年齢者の免除年齢に誤りはないか。
(4月1日現在で満64歳以上の方は、雇用保険料が免除されます。)
以上が労働保険の年度更新の概略となります。
年度更新の手続きが遅れますと、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課されることがございますので、ご注意ください。
竹中幹夫