キャリアアップ助成金
平成29年4月1日より「 キャリアアップ助成金 」の制度が一部変更になりました。
今までの3つのコースが・・・
- 正社員化コース
- 人材育成コース
- 処遇改善コース
・賃金規程等改定
・共通処遇推進制度(健康診断制度・賃金規程等共通化)
・短時間労働者の労働時間延長
↓ ↓
8つのコースへ!
- 正社員化コース
- 人材育成コース
- 賃金規程等改定コース
- 健康診断制度コース
- 賃金規程等共通化コース
- 諸手当制度共通化コース
- 選択的適用拡大導入時処遇改善コース
- 短時間労働者労働時間延長コース
ここでは2つのコースに注目!
□正社員化コース
有期労働契約者等を正規雇用労働者等に転換又は直接雇用
・有期 → 正規:1人当たり 57万円<72万円> 中小企業
42万7,500円<54万円> 大企業
・有期 → 無期:1人当たり 28万5,000円<36万円> 中小企業
21万3,750円<27万円> 大企業
・無期 → 正規:1人当たり 28万5,000円<36万円> 中小企業
21万3,750円<27万円> 大企業
※< >は生産性の向上が認められる場合の額
□諸手当制度共通化コース
有期契約労働者等と正社員との共通の諸手当制度を新たに規定・適用した場合
・1事業所当たり 38万円<48万円> 中小企業
28万5,000円<36万円> 大企業
※< >は生産性の向上が認められる場合の額
対象となる手当は・・・
①賞与
②役職手当 ③特殊作業手当・特殊勤務手当 ④正皆勤手当 ⑤食事手当 ⑥単身赴任手当 ⑦地域手当 ⑧家族手当 ⑨住宅手当
⑩時間外労働手当 ⑪深夜・休日労働手当
・①については6か月相当分として50,000円以上支給
・②~⑨の手当については1ヵ月3,000円以上支給
・⑩と⑪については割増率を法定割合の下限5%以上加算をして支給
上記手当を新たに取り入れ、6ヵ月以上の運用が必要です。適用を受けるすべての有期労働契約者等と正規雇用労働者について、適用前と比べて基本給等の減額をしていないこと、支給申請日において、当該諸手当制度を継続して運用している事業主であること等が要件となります。
本助成金は制度導入にあたり、就業規則や労働協約に規定が必要です。
更に詳細な内容につきましては厚生労働書HP等でご確認下さい。
「キャリアアップ助成金のご案内」パンフレット/H29.4.1現在
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000161152.pdf