6月の提出書類

毎年6月に提出が求められる書類として、

1)「高年齢者雇用状況報告書」2)「障害者雇用状況報告書」3)「労働者派遣事業報告書」をご紹介いたします。どれも報告・提出義務が課されていますので、漏れのないよう対応する必要がございます。

 

1)「高年齢者雇用状況報告書」

 

 事業主は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第52条第1項に基づき、毎年61日現在の高年齢者の雇用に関する状況(高年齢者雇用状況報告)をハローワークに報告する必要があります。 

 毎年6月上旬頃に報告書が送られてきますので、送られてきた場合は、期限内に提出する必要があります。

 

対象となる事業所:従業員30人以上規模の事業所

報告期限:7月中旬まで

報告方法:窓口提出、郵送、電子申請

 

2)「障害者雇用状況報告書」

 

 事業主は、障害者の雇用の促進等に関する法律 第43条第7項に基づき、毎年61日現在の障害者の雇用に関する状況(障害者雇用状況報告)をハローワークに報告する必要があります。

 こちらも毎年6月上旬頃に報告書が送られてきますので、送られてきた場合は、期限内に提出する必要があります。

 

対象となる事業所:企業全体の常用労働者が50人以上の事業主

報告期限:7月中旬まで

報告方法:窓口提出、郵送、電子申請

罰則等:報告をしない場合または、虚偽の報告をした場合は、30万円以下の罰金

 

3)「労働者派遣事業報告書」

 

労働者派遣事業を営む事業者は、毎年6月に「労働者派遣事業報告書(年度報告及び6月1日現在の状況報告)」を作成し、期限までに提出することが法律で定められています。

派遣実績がない場合でも提出する必要がございます。

 

対象となる事業所:労働者派遣事業を営む事業者

提出期限:毎年630

報告方法:窓口提出、郵送

罰則等:事業報告書を提出しない場合は、労働局からの指導を受けることがあります。

    指導に従わない場合は、「改善命令、事業停止命令、許可の取消処分」を受ける

    ことがあります。

 竹中幹夫

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