平成29年10月より育児・介護休業改正

 育児休業の申し出にかかる子について、保育所、認定こども園等における保育の利用を希望し申し込みを行っていて、1歳に達する日後の期間について入所できない場合、1歳6ヶ月まで延長が可能でした。平成29年10月からは更に保育所等に入れない場合は再延長の6ヶ月間(2歳まで)の育児休業が取れるよう育児介護休業法が施行されます。もちろん育児休業給付金の給付期間も2歳までとなります。

 上記改正のほかに、

  • 子どもが生まれる予定の方などに育児休業等の制度などをお知らせ

事業主は働く従業員やその配偶者が妊娠・出産したことを知った場合にはその方に個別に育児休業等に関する制度(育児休業中・休業後の待遇や労働条件等)を知らせる努力義務が創設されます

  • 育児目的休暇の導入を促進

未就学児を育てながら働く従業員が子育てしやすいよう育児に関する目的で利用できる休暇制度を設ける努力義務が創設されます。

例;配偶者出産休暇、ファミリーフレンドリー休暇、子供の行事の参加のための休暇等

 

※詳細は厚生労働ホームページにあるリーフレットをご覧下さい

リーフレットアドレス

 

白尾直子

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