育児休業給付金の支給期間の延長
育児休業給付金の支給期間の延長
平成29年10月1日施行の改正育児・介護休業法により、保育所に入れない場合などの理由がある場合は、2歳まで育児休業を取得することが可能になりました。この改正に伴い、雇用保険の育児休業給付金の支給期間も2歳までに延長されましたので、ご紹介いたします。
【改正内容】
原則…1歳に達する日前までの子を養育するための育児休業を取得した場合に支給されます。
例外…保育所等における保育の実施が行われないなどの理由により、子が1歳に達する日後の期間に育児休業を取得する場合は、子が1歳6か月に達する日前まで育児休業給付金の支給対象期間が延長されます。
今回の改正…保育所等における保育の実施が行われないなどの理由により、子が1歳6か月に達する日後の期間に育児休業を取得する場合は、子が2歳に達する日前まで育児休業給付金の支給対象期間を延長することが可能となります。
【延長できる理由】
①または②に該当する場合に育児休業を延長することが可能です。
①育児休業の申出に係る子について、保育所等(無認可保育施設は除く)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳6か月に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
②常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)であって、その子が1歳6か月に達する日後の期間について、常態としてその子の養育を行う予定であった方が死亡、負傷、疾病等に該当した場合
【確認書類】
延長できる理由の確認書類として下記の書類が必要となります。
上記①の場合
⇒「市町村が発行した保育所等の入所保留の通知書など当面保育所等において保育が行われない事実を証明することができる書類」
上記②の場合
⇒「世帯全員について記載された住民票の写し及び母子健康手帳」、
「保育を予定していた配偶者の状態についての医師の診断書等」など
子が2歳に達する日前までの期間について、支給対象期間の延長の取扱いを受けるためには、「子が1歳6か月に達する日以後最初に支給申請書を提出する際」または、「子が1歳6か月に達する日以後の日を含む支給対象期間について支給申請書を提出する際」に上記の確認書類を添えて提出することが必要です。
竹中 幹夫