雇用保険法施行規則の改正による事業主への影響
平成30年3月30日に、「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令」が公布され、事業主による被保険者の氏名変更の届出手続きの緩和、各種届出の際の個人番号の提出、様式の改正などが行われました。
- 変更の内容
- 事業主による被保険者の氏名変更の届出手続きの緩和
- 各種届出の際の個人番号の提出
- 様式の改正
- 事業主による被保険者の氏名変更の届出手続きの緩和
氏名変更の届出については、事業主が、被保険者が氏名を変更したときに速やかに行うこととしているところ、事業主の事務手続きの簡素化の観点から、事業主の行う一定の届出または手続き(転勤届等)の際に併せて行えばよいこととされました。
⇒施行:3月30日
- 各種届出の際の個人番号の提出
今後、日本年金機構等との個人番号を介した情報連携が開始されることを踏まえ、これまで個人番号の届出がない者については、当該者に係る一定の届出または手続き(転勤届等)の際に、個人番号変更届の提出を求めることとされました。
⇒施行:5月1日
- 様式の改正
- 離職証明書および離職票
離職証明書および離職票について、有期雇用労働者の雇用期間や更新回数の上限等の情報を把握するため、離職理由記載欄の項目が追加されました。
⇒施行:3月30日
- 雇用継続給付の届書等
事業主が行う雇用継続給付に係る届出等の際には、その都度、届書等に本人の署名・押印を必要としていたところ、本人および事業主の事務手続きの簡素化の観点から、本人から届出等について同意を得たことが明らかとなる書類を保管しておくことを要件として、届出等上の本人の署名・押印が不要とされました。
⇒施行:10月1日
その他、個人番号登録・変更届等の様式について所要の改正が行われました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省]
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H180330L0150.pdf