過重労働解消のため、11月は重点的な監督指導が行われます
厚生労働省は、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすためにシンポジウムやキャンペーンを行うことを公表しました。「過労死等防止啓発月間」の一環として「過重労働解消キャンペーン」があり、長時間労働の削減等の過重労働解消に向けた取組を推進するため、著しい過重労働や悪質な賃金不払残業などの撲滅に向けた重点的な監督指導などが行われます。
■実施期間
平成30年11月1日(木)から11月30日(金)までの1か月間
■具体的な取組
1. 労使の主体的な取組の促進
キャンペーンの実施に先立ち、使用者団体や労働組合に対し、長時間労働削減に向けた取組に関する周知・啓発等について、厚生労働大臣名による協力要請を行い、労使の主体的な取組を促します。また、都道府県労働局においても同様の取組が行われます。
2. 労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問を実施
都道府県労働局長が長時間労働削減に向けた積極的な取組を行っている「ベストプラクティス企業」を訪問し、取組事例がホームページなどを通じて地域に紹介されます。
3. 労重点監督の実施
ア 監督の対象とする事業場等
以下の事業場等に対して、重点監督が実施されます。
① 長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場等
② 労働基準監督署及びハローワークに寄せられた相談等から、離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業等
イ 重点的に確認される事項
① 時間外・休日労働が、「時間外・休日労働に関する協定届」(いわゆる36協定)の範囲内であるか等について確認され、法違反が認められた場合は是正指導されます。
② 賃金不払残業が行われていないかについて確認され、法違反が認められた場合は是正指導されます。
③ 不適切な労働時間管理については、労働時間を適正に把握するよう指導されます。
④ 長時間労働者に対しては、医師による面接指導等、健康確保措置が確実に講じられるよう指導されます。
ウ 書類送検
重大・悪質な違反が確認された場合は、送検し、公表されます。
※ 監督指導の結果、1年間に2回以上同一条項の違反について是正勧告を受けた場合等は、ハローワークにおいて、新卒者等を対象とした求人が一定期間受理されません。
また、職業紹介事業者や地方公共団体に対しても、ハローワークと同様の取り組みを行うようご協力をお願いしています
4. キャンペーンの趣旨などについて周知・啓発の実施
使用者等へのリーフレットの配布、広報誌、ホームページの活用により、キャンペーンの趣旨などについて広く国民への周知が図られます。
5. 過重労働解消のためのセミナーの開催
企業における自主的な過重労働防止対策を推進することを目的として、9月から11月を中心に、全国で合計64 回、「過重労働解消のためのセミナー」(委託事業)が開催されます。(無料でどなたでも参加できます。)
[URL]http://partner.lec-jp.com/ti/overwork/
詳しくは、こちらをご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省]