新型コロナウイルス感染症による「小学校休業等対応助成金に係る特別相談窓口」を開設
厚生労働省から、「小学校休業等対応助成金」に関する相談に対応するため、「小学校休業等対応助成金に係る特別相談窓口」を、令和2年11月24日から12月28日までの期間、全国の都道府県労働局に設置するとの案内が公表されています。
「小学校休業等対応助成金」は、新型コロナウイルスの感染拡大防止策として小学校などが臨時休業した場合などに、その小学校などに通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く)を取得させた企業に対して支給されるものです。
本年2月27日から9月30日までの休暇についての申請期限が、12月28日(必着)に迫っていますので、この期間の休暇について申請をお考えの場合は、相談窓口に相談するなど、早めの対応が必要です。
なお、本年10月1日から12月31日までの休暇についての申請期限は、令和3年3月31日となっています。
厚生労働省では、改めてこの助成金の趣旨、活用方法などを周知するとともに、相談窓口を通じて労働者や事業主の方からの相談に対応して行くとのことです。
【助成金の対象】
令和2年2月27日から同年12月31日までの間に、新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主
【活用方法・申請期限】
・ 令和2年2月27日から9月30日までの休暇に関する申請期限は12月28日です。
※ 令和2年10月1日から同年12月31日までの休暇に関する申請期限は令和3年3月31日です。
・ 助成内容は特別休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額 × 10/10(※)です。
※ 日額上限:15,000円(令和2年3月31日までの休暇分については8,330円)
・ この助成金は、既に欠勤や年次有給休暇の取得として処理された分についても、事後的に特別休暇に振り替えた場合は対象になります。
【労働者の皆様へ:相談窓口のご案内】
・都道府県労働局『小学校休業等対応助成金に係る特別相談窓口』では、「企業にこの助成金を利用してもらいたい」等の労働者の方からのご相談内容に応じて、企業への特別休暇制度導入・助成金の活用の働きかけを行っています。【相談は相談窓口一覧まで】
【事業主の皆様へ:申請手続き及び申請に係る相談窓口のご案内】
・申請手続き、助成金の支給要件等の詳細について、下記のコールセンターでご相談に対応しています。助成金の申請書類は、下記の「受付センター」まで郵送をお願いします。
・また、都道府県労働局『小学校休業等対応助成金に係る特別相談窓口』において、申請書類の作成支援を全面的に行います。
①【コールセンター】 申請方法等のお問い合わせは、下記のフリーダイヤルまで
(フリーダイヤル)0120-60-3999 受付時間:9:00~21:00 土日・祝日含む
②【受付センター】 申請書の提出先は、こちらです。
〒137-8691 新東京郵便局 私書箱132号 学校等休業助成金・支援金受付センター
※郵送先は厚生労働省・都道府県労働局ではありません。
必ず配達記録が残る郵便(特定記録郵便やレターパックなど)で配送してください。
③【都道府県労働局『小学校休業等対応助成金に係る特別相談窓口』】
【主な支給要件】
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども
「臨時休業等」とは
・新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校などが臨時休業した場合、自治体や放課後児童クラブ、保育所などから利用を控えるよう依頼があった場合が対象となります。
なお、保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です
※ただし、学校長が新型コロナウイルスに関連して出席しなくてもよいと認めた場合は対象となります。
「小学校等」とは
・小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校(幼稚園または小学校の課程に類する課程を置くものに限る)、特別支援学校(全ての部) ※障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、各種学校(高等学校までの課程に類する課程)なども含む。
・放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
・幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、
子どもの一時的な預かりなどを行う事業、障害児の通所支援を行う施設など
②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある(※)子ども
・ 新型コロナウイルスに感染した子ども
・ 新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども(発熱などの風邪症状、濃厚接触者) 等
※ 学校の場合は、学校長が出席を停止し、または出席しなくてもよいと認めた場合をいいます。
③対象となる保護者
・親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母など)であって、子どもを現に監護する者が対象となります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省]