まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について

雇用調整助成金においては、まん延防止等重点措置を実施すべき区域のうち職業安定局長が定める区域(以下「重点区域」という。)の都道府県知事の要請等を受けて、営業時間の短縮等に協力する大企業事業主に対して、助成率を最大10/10とする特例を設けています。本年4月1日に発表された宮城県、大阪府及び兵庫県に対するまん延防止重点措置の適用を受け、宮城県仙台市、大阪府大阪市、兵庫県神戸市、尼崎市、西宮市及び芦屋市を重点区域として定めるとしています。本特例の対象となる地域や期間等の詳細については、下記FAQ等をご参照下さい。

■まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について

まん延防止等重点措置を実施すべき区域の公示に伴い、まん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)において都道府県知事による営業時間の短縮等の要請等に協力する大企業について、雇用調整助成金の助成率を最大10/10に引き上げる特例が適用になります。

・大企業の助成率の引き上げについて
大企業の助成率の引き上げについて
・特例の対象となる区域及び期間
特例の対象となる区域及び期間

※ 本特例措置は4月末まで実施することとなっていますが、今後、関係省令の改正により令和3年5月1日から令和3年6月30日までの期間においても、引き続き特例措置を実施する予定です。


・対象となる休業等
 特例の対象となる区域内で事業を行う飲食店等の事業主が、営業時間の短縮、収容率・人数上限の制限、飲食物の提供を控えるなどの知事の要請等の対象となる当該区域内の施設について、要請等に協力し、その雇用する労働者の休業等を行った場合
※ 施設において催物(イベント等)を開催した(又は予定していたが開催できなくなった)事業者に雇用される労働者(開催縮小等がなされる催物に従事する労働者)について休業等を行った場合も含みます。

・留意事項
本記事の内容はは令和3年4月5日時点のものです。
特例の対象となる区域などの最新情報は、厚生労働省のホームページにてご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/cochomoney_00002.html

・FAQ
まん延防止重点措置に関する問いが追加されたもの

設問番号09ー01
Q: 緊急事態宣言等対応特例の内容を教えてください

A:以下の①~③の事業主について、助成率を最大10/10(※)といたします。詳細については、以下の(09-2)緊急事態宣言等対応特例(地域)、(09-3)緊急事態宣言等対応特例(業況)をご覧ください。
(※)解雇等を行っていない場合の助成率です。解雇等を行っている場合は4/5になります。

【地域特例】
 ①緊急事態宣言対象地域の知事の要請を受けて営業時間の変更等に協力する飲食店等の大企業事業主
 ②まん延防止等重点措置対象区域のうち職業安定局長が定める区域が属する都道府県の知事の要請を受けて営業時間の変更等に協力する飲食店等の大企業事業主
【業況特例】
 ③特に業況が厳しい大企業事業主


設問番号09ー03
Q:特例用の様式や添付書類について教えてください

A:まん延防止等重点措置に係る地域特例の申請様式については、今月の中旬以降に上記リンクに掲載いたします。支給申請をお急ぎの大企業事業主の方は、まずは通常のコロナ特例の様式(※)を使って、管轄の労働局に支給申請を行って下さい。申請いただいた内容にて一度支給決定をさせていただきますので、その後で所定の様式を使ってまん延防止等重点措置に係る地域特例の再申請を行ってください。
(※)通常のコロナ特例の様式では助成率は2/3(解雇等を行っていない場合は3/4)となります。


設問番号09ー08
Q:緊急事態宣言等対応特例(地域)の対象となるのはどのような企業でしょうか

A:特措法第31条の4第1項に基づくまん延防止等重点措置の公示に伴い、
①まん延防止等重点措置の対象区域のうち職業安定局長が別途定める区域(以下「重点区域」という。)が属する都道府県の知事による基本的対処方針に沿った要請等を受けて、
②まん延防止等重点措置を実施すべき期間を通じて、
③特措法施行令第11条に定める施設の内、重点区域内に所在し、要請等の対象となる全ての施設において、
④要請等の内容を満たす営業時間の変更、当該施設の収容率若しくは当該施設を利用できる人数の制限又は飲食物の提供を控えることに協力する
⑤要請等の対象となる業態に属する事業を行う大企業事業主が対象となります。


設問番号09ー09
Q:緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置に係る要請等の対象となる施設を教えてください

A:特定都道府県の知事及び重点区域の知事による要請等の対象となる施設は以下のとおりです。
(床面積の合計が1000平方メートルを超えないものも特例の対象となります。)

【要請対象(特措法に基づくもの)】
(a) キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類する遊興施設の内食品衛生法上における飲食店営業の許可を受けている飲食店(宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれるネットカフェ・マンガ喫茶等の施設を除く。)
(b) 飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設((a)に該当するものを除く。)

【働きかけ対象(特措法に基づかないもの)】
(c) 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
(d) 集会場又は公会堂
(e) 展示場
(f) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣が定めるものの売場を除く。)
(g) ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)
(h) 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場
(i) 博物館、美術館又は図書館
(j) 遊興施設のうち、食品衛生法上における飲食店営業の許可を受けていない施設(宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれるネットカフェ・マンガ喫
茶等の施設を除く。)
(k) 理髪店、質屋、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗


設問番号09ー10
Q: 特定都道府県や重点区域の知事が、特措法施行令第11条に定める施設以外の施設に行った要請等に応じた場合は特例の対象となりますか

A:対象になりません。特定都道府県や重点区域の知事による要請等が特措法施行令第11条に定める施設に行われている必要があります。また、まん延防止等重点措置については、重点区域内の施設である必要があります。


設問番号09ー25
Q:まん延防止等重点措置に関する要請等の内容(期間や区域等)を知りたいのですが

A:以下のリンク先にまん延防止等重点措置に関する特例の対象となる区域等の情報をまとめておりますので参照下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/cochomoney_00002.html

また、まん延防止等重点措置が適用される都道府県のホームページは以下のとおりです。
●宮城県 https://www.pref.miyagi.jp/site/covid-19/
●大阪府 http://www.pref.osaka.lg.jp/kikaku/corona-kinkyuzitai/index.html
●兵庫県 https://web.pref.hyogo.lg.jp/index.html


設問番号09ー26
Q:09ー26 まん延防止等重点措置に係る特例の対象となる期間について教えてください

A:まん延防止等重点措置を実施すべき期間に加え、当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日までの期間が特例措置の対象となります。具体的には以下のとおりです(令和3年4月5日時点。本特例措置は4月末まで実施することとなっていますが、今後、関係省令の改正により令和3年5月1日から令和3年6月30日までの期間においても、引き続き特例措置を実施する予定です。)
 判定基礎期間が下記の期間を1日でも含む場合、その判定基礎期間の全ての休業等(特例の対象となる労働者の休業等)に特例が適用されます。

(宮城県)
 ●仙台市: 令和3年4月5日~5月5日(まん延防止等重点措置を実施すべき期間)+5月6日~6月30日
(大阪府)
 ●大阪市: 令和3年4月5日~5月5日(まん延防止等重点措置を実施すべき期間)+5月6日~6月30日
(兵庫県)
 ●神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市: 令和3年4月5日~5月5日(まん延防止等重点措置を実施すべき期間)+5月6日~6月30日


FAQの全文はこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000768081.pdf

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/manenbousi_00001.html
ページの先頭へ

メールでのお問い合わせ

お電話でのお問い合わせ

03-6712-8889
電話受付:月水木金10:00~17:30・火13:00~17:30
MENU