「厚生労働省関係の主な制度変更(令和4年10月)」を公表

厚生労働省では、年度の始めや半ばに、同省関係の主な制度変更を表にまとめて公表しています。この度、「令和4年10月からの厚生労働省関係の主な制度変更」が公表されています。令和4年10月からの制度変更は、重要なものが多いので、必ず確認することをお勧めいたします。

<企業にも影響が大きい制度変更>
●年金関係・医療関係に共通
→「被用者保険の適用拡大」、「育児休業中の社会保険料免除要件の見直し」

●雇用・労働関係
→「最低賃金額の改定」、「「産後パパ育休」の創設、育児休業の分割取得」、「令和4年10月~令和5年3月の雇用保険料率(引き上げ)」、「求人等に関する情報の的確表示義務、個人情報の取扱いに関する規定の見直し等(職業安定法)」

<主に個人に影響がある制度変更>
●年金関係
→「企業型DC加入者のiDeCo(個人型DC)加入の要件緩和」

●医療関係
→「後期高齢者医療制度における窓口負担割合の見直し」

全体としての一覧は下記のとおりです。

■年金関係

項目名

内容

主な対象者

担当部局名

( 問い合わせ先)

リンク

企業型DC加入者のiDeCo(個人型DC)加入の要件緩和

企業型DCの事業主掛金とiDeCoの掛金との合算管理の仕組みを構築することで、企業型DC規約の定めや事業主掛金の上限の引下げがなくても、月額5.5万円から各月の事業主掛金を控除した残余の範囲内で(ただし、月額2.0万円を上限)、iDeCoの掛金を各月拠出可能とする。

上記の要件緩和に併せて、マッチング拠出(企業型年金加入者掛金の拠出)を導入している企業の企業型DC加入者は、マッチング拠出かiDeCo加入かを加入者ごとに選択可能とする。

企業型DC加入者

年金局

企業年金・個人年金課

(内線)

3329

2020年の制度改正

制度改正に関するチラシ

被用者保険の適用拡大

短時間労働者への被用者保険の適用について、現在、従業員数500人超となっている企業規模要件を100人超へと引き下げる。

従業員数5人以上の個人事業主に係る適用業種に、弁護士、税理士等の資格を有する者が行う法律又は会計に係る業務を行う事業を追加する。

従業員数100人超の企業の事業主及び短時間労働者、5人以上の個人事業主

年金局

年金課

(内線)

3337

年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました

在職定時改定の適用

令和4年3月までは、65歳以降の被保険者期間については資格喪失時にのみ年金額が改定されていたが、在職中であっても、毎年、10月に改定を行うこととする。

65歳以上70歳未満の老齢厚生年金の受給者

年金局

年金課

(内線)

3337

育児休業中の社会保険料免除要件の見直し

育児休業等を開始した日の属する月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、同月中に14日間以上の育児休業等を取得した場合についても、当該月の保険料徴収を免除することとする。

賞与に係る保険料免除については、1か月超の育児休業等に限り、免除対象とする。

健康保険、厚生年金保険の被保険者

年金局

年金課

(内線)

3337

育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されます

■医療関係

項目名

内容

主な対象者

担当部局名

( 問い合わせ先)

リンク

診療報酬改定

令和3年11月に閣議決定された経済対策を踏まえ、地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関において、勤務する看護職員の処遇を改善するための措置を実施している場合の評価を新設。

令和5年度より、保険医療機関・薬局に、医療DXの基盤となるオンライン資格確認等システムの導入が原則義務化されることを踏まえ、当該システムを通じた患者情報の活用に係る現行の評価を廃止した上で、医療DXの推進により、国民が医療情報の利活用による恩恵を享受することを推進する観点から、初診時等における情報の取得・活用体制の充実及び情報の取得の効率性を考慮した評価を新設。

令和4年10月1日より、紹介状なしで一定規模以上の病院を受診する場合等にかかる「特別の料金」の見直し。

保険医療機関、保険薬局、公的医療保険の被保険者

保険局

医療課

(内線)

3172

令和4年度診療報酬改定について(10月改定分)

紹介状を持たずに特定の病院を受診する場合等の「特別の料金」の見直しについて

被用者保険の適用拡大
(再掲)

短時間労働者への被用者保険の適用について、現在、従業員数500人超となっている企業規模要件を100人超へと引き下げる。

従業員数5人以上の個人事業主に係る適用業種に、弁護士、税理士等の資格を有する者が行う法律又は会計に係る業務を行う事業を追加する。

従業員数100人超の企業の事業主及び短時間労働者、5人以上の個人事業主

保険局

保険課

(内線)

3247

年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました

育児休業中の社会保険料免除要件の見直し

(再掲)

育児休業等を開始した日の属する月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、同月中に14日間以上の育児休業等を取得した場合についても、当該月の保険料徴収を免除することとする。

賞与に係る保険料免除については、1か月超の育児休業等に限り、免除対象とする。

健康保険、厚生年金保険の被保険者

保険局

保険課

(内線)

3247

育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されます

後期高齢者医療制度における窓口負担割合の見直し

現役並み所得者を除き、75歳以上の方等で一定以上の所得がある方について、窓口負担割合を2割とする。

また、窓口負担割合が2割となる方について、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間、外来の負担増加額を月3,000円までに抑える配慮措置を導入する。

後期高齢者医療の被保険者

保険局

高齢者医療課

(内線)

3158

後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)

■介護関係

項目名

内容

主な対象者

担当部局名

( 問い合わせ先)

リンク

介護報酬改定について

令和4年2月から9月までの介護職員処遇改善支援補助金による、介護職員の給与を3%程度(月額平均9,000円相当)引き上げるための措置が継続的なものとなるよう、令和4年10月以降について臨時の介護報酬改定を行い、介護職員等ベースアップ等支援加算を創設する。

※具体的な申請手続き等については、事業所がご所在の自治体の介護保険担当課にお問い合わせください。

介護サービス事業者等

老健局

老人保健課

(内線)

3948

令和4年度介護報酬改定について

■福祉関係

項目名

内容

主な対象者

担当部局名

( 問い合わせ先)

リンク

障害福祉サービス等報酬改定

令和4年2月から9月までの福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金による、福祉・介護職員の給与を3%程度(月額平均9,000円相当)引き上げるための措置が継続的なものとなるよう、令和4年10月以降について臨時の障害福祉サービス等報酬改定を行い、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を創設する。

※具体的な申請手続き等については、事業所がご所在の自治体の障害福祉担当課にお問い合わせください。

障害福祉サービス事業者等

社会・援護局

障害保健福祉部

障害福祉課

(内線)

3036

福祉・介護職員の処遇改善

■雇用・労働関係

項目名

内容

主な対象者

担当部局名

( 問い合わせ先)

リンク

最低賃金額の改定

都道府県ごとに定められている地域別最低賃金が改定される。

全ての都道府県において、時間額30円から33円の引上げとなる(全国加重平均961円)。

※令和4年10月1日以降、順次発効

すべての労働者とその使用者

労働基準局

賃金課

(内線)

5373

令和4年度地域別最低賃金改定状況

必ずチェック最低賃金

使用者も、労働者も。

令和4年10月~令和5年3月の雇用保険料率

失業等給付に係る雇用保険料率について、令和4年度後半(10月~令和5年3月)を6/1,000とする(令和4年度前半(4月~9月)は2/1,000)。

※労使折半

労働者及び事業主

職業安定局

雇用保険課

(内線)

5752

令和4年度の雇用保険料率

「産後パパ育休」の創設、育児休業の分割取得

子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組み「産後パパ育休」が創設される。

原則子が1歳まで取得可能な育児休業について、分割して2回まで取得することが可能となる。

上記の「産後パパ育休」や、分割した2回目の育児休業について、育児休業給付の対象とする。

労働者及び事業主

雇用環境・均等局

職業生活両立課

(内線)

7855

職業安定局

雇用保険課

(内線)

5752

育児・介護休業法について

令和4年10月1日から施行される育児休業給付制度の改正について

募集情報等提供事業者の定義の拡大及び一部届出制の創設(職業安定法)

職業安定法上の「募集情報等提供事業者」について定義を拡大し、従来の求人メディア等に加え、インターネット上の公開情報等から収集(クローリング)した求人情報・求職者情報を提供するサービスや他の求人メディアや職業紹介事業者の求人情報・求職者情報を転載するサービスを含むこととする。

労働者になろうとする者に関する情報を収集する募集情報等提供事業者(特定募集情報等提供事業者)に届出制を創設する。(※)

特定募集情報等提供事業者に年に1度、事業の概況を報告する義務を創設する。

(※)令和4年10月1日時点で特定募集情報等提供事業をおこなっている事業者は、令和4年12月31日までに届出が必要。

募集情報等提供事業者(特に労働者になろうとする者に関する情報を収集する募集情報等提供事業者)

職業安定局

需給調整事業課

(内線)

5312

令和4年職業安定法の改正について

求人等に関する情報の的確表示義務、個人情報の取扱いに関する規定の見直し等(職業安定法)

求人事業者、職業紹介事業者、募集情報等提供事業者等に対して、的確表示義務、個人情報を収集・保管・使用する際の業務の目的明示義務等を課すこととする。

特定募集情報等提供事業者に対しても、個人情報の取扱いの規定が及ぶこととする。

求人事業者、職業紹介事業者、募集情報等提供事業者等

職業安定局

需給調整事業課

(内線)

5312

政策統括官(総合政策担当)付政策統括室
(代表電話)03(5253)1111
(ダイヤルイン)03(3595)2159

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00014.html
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