10月から 社会保険 が適用拡大されます!

今年10月から、従業員501人以上の事業所に勤務する短時間労働者に、厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対象者が広がります。

なお、平成31年以降は従業員500人以下の事業所にも適用拡大される予定です。

 

◎適用拡大の5要件とは?

(1)1週間の所定労働時間が20時間以上あること

(2)継続して1年以上雇用されることが見込まれること

(3)月額賃金が88,000円以上(年収106万円以上/残業代や交通費などは含まない)であること

(4)学生でないこと

(5)従業員501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること

 

◎従業員のメリットは?

(1)将来もらえる年金が増えること

(2)障害がある状態になり日常生活を送ることが困難になった場合に障害厚生年金がもらえること

(3)健康保険の給付が充実すること

(4)国民年金保険料・国民健康保険料より保険料が安くなることがあること

 

第3号被保険者(会社員の被扶養配偶者)の方は、あまりメリットを感じないかも知れませんが、配偶者が自営業者(第1号被保険者)などの場合は自身も第1号被保険者として国民年金保険料・国民健康保険料を払っていますので、その場合はメリットがあると思います。

 

大谷雄二

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