就業規則の基礎知識(2)就業規則に記載すること
就業規則に記載する事項を分類すると『絶対的必要記載事項』、『相対的必要記載事項』、『任意的記載事項』の3つに分けられます。
『絶対的必要記載事項』とは、就業規則を作成する場合は、必ず定めて記載しなければならない事項のことです。
この事項については、必ずルールを明確化して記載するようにします。就業規則にとってもっとも重要でトラブルになりやすい部分です。
給与や労働時間、休日、退職など労働者の生活に大きく影響する部分ですので、しっかりと検討して定めることによって、労働者は安心して仕事に集中することができるようになります。
『相対的必要記載事項』とは、退職金制度や表彰・制裁の制度、職業訓練制度など会社がこのような制度を実施するのであれば、必ず記載しなければならない事項のことです。制度がなくても違法ではありませんので、なければ記載しなくてもかまいません。
ただし、「制裁の制度」は、職場の秩序を維持するために重要な役割となりますので、『絶対的必要記載事項』の「退職に関する事項(解雇の事由を含む)」とのバランスをとりながらルール化しておくべきです。
『任意的記載事項』とは、服務規律や各制度の趣旨、根本精神の宣言、就業規則の解釈や適用に関する規定等のことで、労働基準法上の規制が無いので就業規則に記載する必要はありません。
法律上記載する必要はないのですが、記載してはいけないということではありませんので、最近はこの部分を有効に活用している就業規則が増えています。
労働者にとって有益で、会社の発展につながるような仕組みがあるのであれば、積極的に記載するのが望ましいといえます。
絶対的必要記載事項
- 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては、就業時転換に関する事項
- 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
相対的必要記載事項
- 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
- 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
- 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
- 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
- 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
- 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
- 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
- 以上のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
任意的記載事項
- 服務規律や制度の趣旨に関する事項
- 根本精神の宣言に関する事項
- 就業規則の解釈や適用に関する事項
- その他会社独自の仕組みや制度に関する事項