未払い残業代請求の予防

2020年4月1日から残業代請求権の消滅時効が「2年」から「3年」に延長されることになりました。
そのため、2020年4月1日以降に支払われる賃金に未払いが発生した場合、3年分を遡って請求することができます。

この改正によって、未払い残業代請求は今後さらに高額化し、請求件数も増加することが予想されます。

ここで未払い残業代が発生する例を挙げます。

  • 1か月の給料に〇〇時間分の残業代が込みであると契約しているものの、法的な条件を満たしていないために残業代込みの契約が無効である場合
  • そもそも労働時間の定義を理解しないで、労働時間の一部をカットしている場合
  • 管理職という名目で残業代を支給していないが、法律上の管理監督者にあたらない場合
  • 裁量労働制という名目で残業代を支給していないが、裁量労働制の対象者にあたらない場合
  • 年俸制という名目で残業代を支給していないが、年俸制の要件を満たしていない場合
  • そもそも給与計算が間違っているために未払い分が発生している場合
  • タイムカードの打刻など労働時間を証明するものが会社にないために、請求された残業時間の虚偽を明らかに出来ない場合
  • 労働時間の計算の際、1分単位でカウントしないで端数をカットしている場合

以上のような理由によって、未払い残業代を請求されるケースは少なくありません。
3年間の未払い残業代の総額は1人でも数百万円から1千万円を超える場合もあります。
会社に同様の給与計算をしている従業員が複数人いる場合は、未払い残業代請求をする人が1人とは限りません。
未払い残業代を請求されてからでは手遅れです。

未払い残業代を請求されないように予防しましょう。
そのためには、毎月の給与計算を見直して合法に給与を支払う必要があります。
法律の要件を満たした給与計算をしていれば、そもそも未払いは発生しませんので請求されるリスクもないのです。そして、従業員側から見ても、きちんと給与を支払ってくれる信頼出来る会社になります。

あなたの会社の給与計算は問題ありませんか?
今すぐ確認しましょう!ぜひソラーレにご相談ください!

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